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協会経営ニュース
「 会費に課税されていませんか? 」

2016年4月19日発行

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▼目次▼

◆ 会費に課税されていませんか?

◆ 非課税処理するためには

◆ 非営利型になってからも要注意



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◆ 会費に課税されていませんか?
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一般社団法人・一般財団法人であっても、一定の要件を満たせば、会費収入は非収益事業収入として、非課税あつかいとなります。

法人住民税に関しても、自治体によっては免除される場合もあるようです。
ちなみに東京都では免除されません。











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◆ 非課税処理するためには
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一般社団法人・一般財団法人が会費収入を非課税処理するためには、税務上で、非課税型と呼ばれるタイプに認められる必要があります。

そのためには、次の2つのうちいずれかの要件を満たさなければなりません。

A)非営利性が徹底された法人

1.余剰金の分配を行わない定めが定款にあること。
2.解散時に残余財産を国や地方公共団体、一定の公益的な団体に帰属する定めが定款にあること。
3.上記1および2の定款の定めに違反する行為等を行うことを決定した、または行ったことがないこと。
4.三親等内の同一親族の理事や特殊の関係である者である理事の合計数が、理事の総数の1/3を超えないこと。










B)共益性が徹底された法人


共益とは、会員など特定多数の利益ということですが、財団法人でも会員がいる場合は、こちらの適用を受けることが出来ます。

1.会員に共通する利益を図る活動を目的としていること。
2.定款等に会費の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めが定款にないこと。
5.解散時に残余財産を特定の個人または団体に帰属させる定めが定款にないこと。
6.上記1~5および下記7に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定した、または与えたことがないこと。
7.三親等内の同一親族の理事や特殊の関係である者である理事の合計数が、理事の総数の1/3を超えないこと。


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◆ 非営利型になってからも要注意
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非営利型として経理処理をする際は、収益事業と非収益事業の収入および支出を区別する必要があります。
また事業活動などの状況が変わることで、途中から非営利型ではないと判断される可能性もあります。
その場合は、非営利型ではない団体と判断された時点で、それまで非課税で蓄積してきて残っている財産は、収益とみなされます。

非営利型であるかの判断をするのは、それぞれの税務署です。
詳細は所轄の税務署に確認しましょう。

その他にも、非課税対象となりうる収入もあります。
コンサルティングのご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

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